第1条(約款の適用)
『Digital Document Sign』ASPサービス契約約款(以下、「本約款」という)は、株式会社松本光春商店が運営する『Digital Document Sign』ASPサービス社(以下、「当社」という)が提供する製品またはその後継製品(以下、「本ソフトウェア」という)および本ソフトウェアに付随して当社より提供されるサービス(以下、「本サービス」という)の利用について定めるものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を独自に変更することができるものとします。約款が変更された後のサービスに係る料金およびその他のサービス提供条件は、変更後の約款に拠るものとします。
第3条(取扱準則)
1.当社は、当社が定めたこの約款に従って、本サービスのための契約(以下「契約」という)を契約者と当社の間で締結します。
2.契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払うものとします。
第4条(利用期間について)
1.本サービスの利用期間は利用開始日の属する月の末日まで(以下、「初回利用期間」という)とします。
2.毎月15日までに契約者または当社から書面もしくはメール等による何かしらの申し出がない場合は、契約内容が翌月末日まで自動更新されるものとし、以後も同様とします。
3.1か月を超える利用期間を定めた本サービスのプランについては、期間満了の1か月前までに契約者または当社から書面もしくはメール等による何かしらの申し出がない場合は、契約内容が同一の内容にて自動更新されるものとし、以後も同様とします。
第5条(契約の単位について)
当社は本サービスの契約を、1申し込みごとに締結致します。
第6条(利用契約の成立ならびに更新)
1.本サービスの利用希望者は本約款の内容承諾の上、当社が定める方法で本サービス利用のための申込みを行うものとします。又契約者は当社に申し込みをした時点でこの約款の定める内容を承諾しているものとみなします。
2.前項の申込を行い、当社により承認を受けた本サービス利用申込者(以下、「契約者」という)のみが利用できるものとします。
3.契約者は本サービスを利用する上において、本約款の内容を遵守するものとします。万一本約款に違反する利用がなされた場合、当社は当該契約者の利用資格を取り消すことができるものとします。
4.下記のいずれかに該当する場合当社は利用申込を承諾しないか、もしくは承諾後であっても承諾の取消を行うことができるものとします。
(1)本サービスの申込者が、当該申込みに係る契約上の債務の支払いを怠る恐れがあると当社が判断した場合
(2)本サービスの申込者が、本サービス契約の利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
(3)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
5.前条に定める本サービスの最低契約期間満了以降は、当社もしくは契約者による契約解除の手続きがなされるまで本サービスの契約は契約期間単位で自動更新するものとします。
第7条(契約の変更及び追加の申込等)
1.契約者が本サービスの提供内容について契約変更の申込みをされる場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、原則として変更予定日の1か月前の当社営業日(変更予定日を参入せず、1か月とする)までに当社の営業所に提出するものとします。
2.契約者の利用量が利用中のサービスプラン上限利用量(データ保管20GB)を超えた場合、当社は利用期間満了の1か月前までに契約者にサービスプランの追加変更を通知致します。
3.契約変更の申込があった場合は、当社の業務遂行上または技術上著しい困難がある場合を除き本サービスの変更を承諾します。
第8条(サービスの廃止)
1.当社は、当社の都合により本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止を行う場合には、3か月前までに契約者に対して書面または当社が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
第9条(サービスの中断)
1.当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)当社設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)当社設備にやむを得ない障害が発生した場合
(3)第一種通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことができない場合
2.当社は前項による中断の必要が生じた場合には、事前に契約者に通知するものとします。ただし緊急でやむを得ない場合はこの限りではありません。
第10条(サービスの終了)
1.当社は次の何れかの事由が生じた場合、本サービスを終了することが出来るものとします。
(1)本サービスに係る、システムの重大な損害やその他システムに係る重大な損害が発生し、本サービスを継続することに被害が拡大する恐れがある場合
(2)情報の漏洩、偽装または変造など本サービスに重大な影響を及ぼす可能性がある事由が発生した場合
(3)時刻認証局が一時停止または終了し本サービスを継続することが困難となった場合
(4)その他、当社が本サービスを終了すべきと判断する事由が発生した場合
2.当社は本サービスの終了が決定した場合、本サービスの終了の事実、サービスのバックアップデータ、アーカイブデータ等の保管データおよび開示方法を原則として、本サービスの60日前に迄に契約者に公開または通知します。
第11条(契約に基づく権利の譲渡)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することが出来ないものとします。
第12条(契約者の氏名等の変更および地位の承継)
1.契約者は契約者情報に変更があった場合、変更があった日から30日以内に当社規定の書類を当社へ提出し届け出るものとします。
2.契約者に合併・分割・営業譲渡等により地位の承継等があった場合、承継等があった日から30日以内に当社規定の書類を当社に提出し届け出るものとします。
3.当社は前項の届け出があった場合、その契約者またはその契約者の業務の同一性および継続性が認められないと当社が判断した場合、契約者としての地位の承継を認めない場合があります。
第13条(利用の制限)
1.当社は、天災事変その他の非常事態が発生、もしくは発生するおそれがあり災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信、その他の公共の利益のために緊急を要する場合等に関して、予告なしに本サービスの提供を制限または停止することができるものとします。
2.契約者は、前項により本サービスの利用制限または停止の措置を受けた場合、当社に対する当該期間中の料金の支払義務を免れるものとします。
第14条(料金の支払)
1.契約者は別途定める場合を除き、当社が規定する本サービスの料金(以下「サービス料金」という)を、当社指定の方法ならびに当社指定の金融機関等に対してお支払いただきます。なお、支払いに際して生じる振込手数料その他の費用については、契約者がこれを負担するものとします。
2.サービス料金は消費税を含んでおりません。契約者に対しては算定料金にその消費税相当額を加算して請求させていただきます。
3.サービス料金は、サービスを開始した月(利用開始を含む月)から発生し、当月分のサービス料金を翌月末までにお支払いただきます。なお、いかなる場合でもサービス料金の日割計算による減額は行わないものとします。
4.契約者の都合にて解約を申し出た場合、いかなる場合であってもお支払頂いた利用料に関してご返金対応は致しません。また1年以上の契約期間を有する契約につき、契約期間中に解約を申し出た場合、契約者は当社で定める違約金(別紙1)の支払義務を負うものとします。
5.契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対してお支払いただきます。
6.契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。
第15条(料金の減額)
1.本約款に記載した事由以外で、当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用しえない状態と同程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当該状態が生じたことを当社が認識してから、連続して48時間以上の時間当該状態が継続したときは、当社は契約者の請求に基づき、本サービスの月額料金の減額を行うものとします。減額は、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の30分の1を乗じて算出した額とします。
2.前項の規定に定める請求は、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3か月を経過する日までになされなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第16条(サービスの停止)
1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は通知なしに本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの債務不履行があった場合
(2)契約者の申込にあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合
(3)契約者が本約款のいずれかの規定に違反した場合
2.契約者は、前項によるサービス停止期間中においても当社に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
第17条(契約者が行う解約)
契約者が本サービス利用契約の解約を希望する場合は、当社規定の書類に必要事項を記入の上、毎月15日までに当社に提出し通知することにより、当月末日付で利用契約を解約することができます。但し、月額利用料金の支払い義務は、当月末日分までといたします。
第18条(当社が行う解約)
1.当社は、第17条(サービスの停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止期間中にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することができるものとします。
2.当社は契約者に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)破産、特別精算、民事再生、会社更生または会社整理の申立てをなし、または他からその申立てをなされたとき
(2)第三者からの差押、仮差押、仮処分、競売または滞納処分等による差押を受けたとき
(3)手形、小切手の不渡り処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき
(4)財産状態が悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(5)監督官庁から営業取消・停止などの処分を受けたとき
(6)他の事由または本約款の義務の履行が期待出来ないと認められる相当の事由があるとき
第19条(禁止事項)
1.契約者は本サービスの利用にあたって、次の事項を行わないものとします。
(1)本サービスにおいてウィルスデータ等有害なプログラムを使用、提供する行為
(2)本サービスで利用することができるプログラム等を改ざんする行為
(3)他のユーザのパスワード、ユーザIDを不正に使用する等のなりすまし行為
(4)第三者の著作権、特許権その他知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
(5)本サービスの運営を妨げるような行為
(6)本サービスに係わるプログラムをリバースエンジニアリングし又は逆コンパイル等を行う行為
(7)法令に違反するまたは違反するおそれのある行為
(8)その他当社が不適切と判断する行為
2.前項の各号の一に該当する行為があった場合、当社は契約者の本サービス提供を中断、中止することがあります。
第20条(機密保持)
1.当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第三者に開示しないものとします。 ただし、次の各号の情報についてはこの限りではありません。
(1)開示されたときに公知であった情報
(2)開示されたときに既に所有していた情報
(3)開示された後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(4)開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5)正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報
2.当社は、警察、裁判所またはその他の政府機関からの要請により、契約者情報の提供を求められた場合には、当該情報を関係法令の範囲内で提供することがあります。
第21条(管轄裁判所)
この約款は日本国の法律に準拠するものとし、この約款に関する一切の争訟については、高松地方裁判所を第一審の専属的合意管裁判所とします。
第22条(知的財産権)
1.本サービスおよび本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社または当該権利を有する第三者に帰属します。
2.本サービスの利用によりアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されます。
第23条(責任の制限)
1.本ソフトウェアの修理、修正、仕様変更およびバージョンアップ等の対応はすべて当社によるものとし、本サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証いたしません。
2.本サービスに関連し、契約者に生じた損害については、当社の故意または重大な過失によるものである場合に限り、直接かつ現実に発生した損害についてのみ賠償するものとし、その賠償額は、契約者が支払った直近1か月分のサービス料金の額を上限とします。
3.当社は、第三者がログイン名を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより契約者または第三者に損害を与えた場合について一切の責任を負いません。
4.契約者は、本サービス利用に必要な情報・データのバックアップ(システム障害復旧のために当社が実施するバックアップを除く)は契約者自らの責任において行うものとし、当該情報・データの紛失、消失、破損等について当社はいかなる事由によるものであっても一切その責任を負わないものとします。
5.本サービスの解約・解除に伴い、本サービス利用中に契約者が使用・蓄積した情報・データは当社の記憶媒体から完全に消去し、使用を継続することはできません。
6.契約者が、本サービスの利用により第三者(他の契約者も含む)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任によりこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
第24条(仕様変更)
1.当社が行う仕様変更(後継製品リリース、名称変更、顧客データ仕様変更等を含む。但しこれに限定されない)に伴い、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、顧客データ仕様の変更を含む仕様変更を行う場合があります。
2.当社は契約者に対し、仕様変更を行う際には当社が適当と判断する方法によりその旨通知をいたしますが、仕様変更作業に関しては契約者に承諾を得ない場合があります。
第25条(署名の種類)
本ソフトウェアにおいての署名方法は、契約者が任意にて選択するものであり、本ソフトウェアの署名機能を利用する場合においては、電子署名法に基づく電磁的記録の真正な成立の推定が及ぶものでは無いものとします。また署名方法の選択については、契約者が自らソフトウェア上にて指定するものとします。
第26条(発行期日)
この約款は申し込み完了後より効力を発するものとします。
サービス提供事業者
株式会社松本光春商店
香川県高松市今里町2丁目29番15号